ホーム > 会社案内 > 事業案内
事業案内
福祉用具レンタル
福祉用具レンタルは費用の負担額を軽減してくれるサービスです(介護保険負担割合証による)。
どの介護状態の方が、どの福祉用具がレンタルできるかといった詳しい情報については下記項目の通りです。
13種類の福祉用具が貸与の対象となります。
①車いす(自走・介助・電動)・・・要介護2~5対象
②車いす付属品(クッション・テーブル・ブレーキ・電動補助装置)・・・要介護2~5対象
③特殊寝台(背上げか高さ調節ができる)・・・要介護2~5対象
④特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール・介助ベルト・テーブルなど)・・・要介護2~5対象
⑤床ずれ予防用具(エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス)・・・要介護2~5対象
⑥体位変換器(体の下に挿入し動力によって体位を変換することができる)・・・要介護2~5対象
⑦手すり(工事を伴わない)
⑧スロープ(工事を伴わない)
⑨歩行器(歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの)
⑩歩行補助つえ(多点杖・ロフストランドクラッチ・松葉杖)
⑪認知症徘徊感知機器(ある地点を通過したときや離床時に通報する装置)・・・要介護2~5対象
⑫移動用リフト(人を持ち上げ移動するもの)・・・要介護2~5対象
⑬自動排泄処理装置(尿・便などを自動吸引する)・・・要介護2~5対象
※要支援1~要介護1でも市町村が許可した場合は介護保険制度での利用が可能です。
福祉用具販売
福祉用具専門相談員がお話をお伺いし、ご利用者様に適した機器をアドバイスさせていただきます。特定福祉用具販売は、介護保険を利用して該当する商品を年間10万円まで・購入することができます。
個人負担額は介護保険負担割合証によります。
・6種類の特定福祉用具が販売の対象となります。
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器
④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具部分
・福祉用具購入費等登録事業者登録番号:88000000097
住宅改修
住宅改修は介護保険が使えます。
20万円まで支給してもらえるサービスです。
玄関(外側・内側)に手すりやスロープ、足元灯や玄関灯を設置、段差をなくすなど、自宅をバリアフリーにしたいときにご利用いただけます。
また、階段、廊下、浴室、トイレなどのリフォームも行います。
下記7項目が住宅改修工事として認められています
①手すりの取付け
②段差や傾斜の解消
③すべり止め床材の変更
④引き戸への取替え・新設、扉の撤去
⑤洋式便座への取替え
⑥転落防止柵の設置
⑦上記改修に付属する工事
住宅改修等登録事業者登録番号:9900000223